贈与税を使った具体的な相続税節税の方法
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贈与税は個人が個人から財産を贈与されるときに課税される税金ですが、贈与税には1年に110万円の基礎控除がありますので、1年に1回親から子へ110万円が贈与されても税金はかからないことになります。
贈与税を使った具体的な相続税節税の方法は、4人家族である場合、夫から妻と二人の子どもにそれぞれ120万円ずつ贈与し、基礎控除の110万円を超える10万円について、きちんと税の申告をし、10万円に対する贈与税1万円を払い実績を作るという方法です。
ポイントは贈与額を基礎控除額内に抑えるのではなく少し超過させて、税金を少し納めておいて、より安全な節税をしているところです。
毎年贈与額が同じであると税務署に不審感を抱かせますので、ある程度金額を変えて、少しくらいの贈与税は支払った方が、まったく払わないというより安全な相続税節税につながります。
相続税節税対策として非課税財産を利用
次に相続税節税対策として非課税財産を利用する方法があります。
これは、墓地・墓石・仏壇・仏具に関しては非課税財産になりますので、生前に購入することで手持ちのお金を非課税財産に替えられます。
また、相続税の評価は、相続財産ごとに「財産評価基本通達」によって決められていますので、評価額の高い財産から低い財産に替えることも一つの方法です。
相続人の数を増やすことも相続税節税につながります。
相続税の総額は、「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)」となっていますから、人数が多いほど、基礎控除額が増えます。
法定相続人が少ない場合には、養子縁組をすることで法定相続人の数を増やします。
ただしこの場合、実子がいるとき養子と認められるのは1人まで、実子がいないとき養子と認められるのは2人までです。
相続税節税対策「小規模宅地等の課税の特例」
ほかにも、「小規模宅地等の課税の特例」を利用する方法、生命保険金を利用する方法、弔慰金を利用する方法、同族会社の株式対策などがあります。経営者の場合には、従業員に自社株を持たせて、経営者の持株を少なくすることができれば相続財産は減少させることができます。
いずれにせよ、相続税節税は前もって時間をかけて取り組む必要があると言えましょう。
以上、相続税の節税についての情報をご紹介しました。相続税をどのように節税したらいいのかということはなかなか難しいものがありますね。
ご紹介した情報がお役に立つと幸いです。