贈与税について

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贈与税は、個人から財産を贈与されたときにかかる税金であり、会社など法人から贈与された場合は所得税となります。
贈与税課税対象とみなされるのは、まずは自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合があります。(この場合、自分が被保険者となっていた場合は相続税になります。)
そのほか、債務の免除などによって利益を受けた場合、著しく低い価格で売却を受けた財産、連帯債務者が自分の負担すべき割合を超えて債務を弁済した場合の金額。
また、債務の免除を受けた金額、お金を支払わずに取得した財産、同族会社に対する財産の無償提供、株式の価値が増加したケース、増資による新株引受権を有利な条件で引き受けした場合などです。

贈与税のかからない非課税財産

贈与税のかからない非課税財産となるのは、扶養義務者から受けた教育費や生活費(これは妥当な金額である必要があります)、障害者およびその扶養義務者が譲り受けた財産、重度障害者(特別障害者)が譲り受けた財産、香典、贈答、お見舞い金、選挙運動で候補者が寄付された一定の金品などです。
贈与税の課税方法としては、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、選択できるようになっています。
暦年課税での贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの贈与財産合計から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
税率は200万円以下で10%、300万円以下で15%、400万円以下で20%、600万円以下で30%、1,000万円以下で40%、それを超えると50%となっていますので、1回に贈与する金額が低いほど贈与税節税につながることになります。
贈与税の基礎控除額110万円以内であれば、贈与税はかからず税の申告も必要ありませんので、贈与税節税のためには、1人に多額を贈与するのではなく、何人かに110万円ずつの贈与することで全く税金を払わずに済みます。

数年間にわたった贈与の方が贈与税節税に

また、基礎控除は毎年認められますので、数年間にわたった贈与の方が贈与税節税になります。
相続時精算課税制度は、平成15年に創設された制度ですが、親の財産を生前贈与により取得する場合、相続するときに精算することを条件に、収める贈与税が軽減されます。
贈与税節税のためには、基礎控除の利用のほかに配偶者控除や特別控除などもしっかり利用することが必要となりましょう。
以上、贈与税の節税についての情報をご紹介しました。贈与税をどのように節税したらいいのかということはなかなか難しいものがありますね。

ご紹介した情報がお役に立つと幸いです。

贈与税の節税とは

贈与税の節税は、まずは贈与税の対象とみなされる財産であるか、そうでないかを把握することから始まると思います。